2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
というのは、こちらから申し上げますと、例えば指定都市、中核市、一般市へのヒアリング調査からは、現在外部委託されている事業のほとんどがそもそも現業員が担うことを想定しない業務、例えば学習支援事業、就労準備支援事業、就労訓練事業、求人開拓業務ということであることが判明したのではないでしょうか。
というのは、こちらから申し上げますと、例えば指定都市、中核市、一般市へのヒアリング調査からは、現在外部委託されている事業のほとんどがそもそも現業員が担うことを想定しない業務、例えば学習支援事業、就労準備支援事業、就労訓練事業、求人開拓業務ということであることが判明したのではないでしょうか。
その際、委員御指摘の生活困窮者のデジタル利用につきましても、例えば厚生労働省で取り組まれております就労準備支援の中で取り入れるなど、必要な施策を検討していくことが必要と考えているところでございます。
ところが、この支援法で柱になっているのは就労準備支援それから家計改善支援であって、今コロナで起きている現状でいえば、その二つの柱で対応できないものがすごくたくさんある。
今申し上げました就労準備支援事業でございますけれども、この担当者によります受入先の開拓を実施しているのは福祉事務所設置自治体でございますけれども、これに加えまして、令和二年度の概算要求では、都道府県に専門の職員を配置して就労体験先等の開拓、利用者の状態像に合わせた業務の切り出し支援などを行うための経費を要求しているところでございます。
そのため、生活困窮者自立支援制度におきます就労準備支援事業におきましては、対人関係に不安を抱えているなどの対象者の様々な状態像に応じまして、日常生活自立、社会生活自立、就労自立の三つの自立段階を想定した多様な支援メニューによる支援を実施することで、社会参加能力の形成、改善や自己有用感の醸成を目指して、就労に向けたステップアップを図ることとしております。
今、自治体の生活困窮者自立支援事業の中では、就労準備支援ということで、やはり直ちに就労に結びつかないだろうということで、就労の準備、これの前段階の支援もしっかりやらないといけない、こういう取組がございます。
議員御指摘になりました生活困窮者自立支援法に基づきます就労準備支援事業でございますけれども、生活リズムが崩れているなど就労に向け準備が必要な者を対象といたしまして、一年間を基本とした集中的な支援を実施するものでございます。
また、多様な社会参加、就労に向けた支援を更に拡充させるというために、生活困窮者自立支援制度に就労準備支援事業という事業がございます、ここにおきまして、訪問支援、アウトリーチなどによる早期からの個別支援を重点的に実施をする、また地域若者サポートステーションとのワンストップでの支援のモデル事業を実施する、またひきこもり地域支援センターによるバックアップの機能を充実するなど、相互連携を強化をしていく、また
具体的には、就労準備支援事業におきまして、引きこもり状態にある者などを対象として訪問支援、アウトリーチなどによる早期からの個別支援の継続的な実施を行う場合、さらに、センターに引きこもり支援のノウハウを有する市町村等支援員を配置して生活困窮者支援機関等が行う個別ケースへの助言や訪問支援を行う場合につきまして、補助金の加算対象として新たに評価する仕組みとしたところでございます。
このような取組に加えまして、引きこもり状態にある方あるいは引きこもり状態にあった方の年齢ですとか個々の状況に応じました多様な社会参加や就労の実現に結び付きますよう、生活困窮者自立支援制度の就労準備支援事業というのがございます。
現在、生活困窮者自立支援制度に基づきます就労準備支援事業、ここの中におきまして、訪問によって、お部屋に入ってしまっている、あるいは家から出てこれないという方のお宅に伺って、そこでお話を聞きながら早期から個別支援を重点的に行うということも行ってまいりますし、また、平成三十一年度から新たに、地域の若者サポートステーション、いわゆるサポステと呼んでおりますけれども、こちらとのワンストップ型のモデル事業というのも
本法律案は、生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、都道府県等による生活困窮者就労準備支援事業等の実施の努力義務化、教育訓練施設に入学する被保護者に対する進学準備給付金の創設、住居を設置する第二種社会福祉事業に係る規制の強化、児童扶養手当の支払回数の増加等の措置を講じようとするものであります。
三、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業が努力義務化されることを受け、両事業に地方自治体が取り組みやすくなるように必要な支援措置を講じつつ、今後三年間で集中的に実施体制の整備を進め、全ての地方自治体において両事業が完全に実施されることを目指すこと。
具体的には、福祉事務所において、直ちに就職することが困難な生活保護受給者を対象とした就労準備支援事業、また、地方自治体がそれぞれの地域の事情に応じて自立支援のための事業を行う補助事業を実施し、例えば、地域の行事、公園等の清掃、美化活動の地域活動への参加促進、こういったことも行っているわけでありますので、こういった地域活動への参加も含めて生活保護の方々の自立を図っていくということが非常に大事ではないかなと
それぞれ、就労準備支援事業は四四%、家計相談支援事業は四〇%、一時生活支援事業は二八%、子供の学習支援事業は五六%になっております。それぞれ国庫負担が、就労準備支援事業は三分の二、家計相談支援事業は二分の一、一時生活支援事業は三分の二、子供の学習支援事業は二分の一ですが、つまり自治体の負担があるということもあるんですが、なかなか実施が任意事業なのでされておりません。
そういう意味で、現行、就労準備支援事業というのがあるんですけれども、これの年齢要件、これ六十五歳未満となっておりましたけれども、それを撤廃をするということ、それから、自立相談支援機関からハローワーク窓口への積極的な誘導や、あるいはシルバー人材センターとの積極的な連携、こうしたことを通じて高齢者の方の就労支援を進めていきたいと考えております。
このため、本法案では、自治体の実情にも留意しながら、各事業の実施率を高める方策として、就労準備支援事業と家計改善支援事業について、両事業の実施を努力義務化をして適切な実施を図るための指針の策定を行う、また、自立相談支援事業に加えて両事業が一体的に行われている一定の場合には家計改善支援事業の補助率を引き上げるなどの措置を講じることとしており、今後三年間を集中実施期間として計画的に進め、全ての福祉事務所設置自治体
○政府参考人(定塚由美子君) この支援会議でございますが、関係機関ということで、自治体の職員、関係分野、いろいろな分野があると思いますけれども、自治体の職員、それから、この事業を行う自立相談支援事業の相談員、また、就労準備支援事業や家計改善支援事業などの支援員とか各分野の相談機関やまた民生委員など、このことに関わる関係者の方々ということを想定をしております。
就労準備支援事業につきましては、ただいま御指摘ありましたとおり、省令で規定されている六十五歳という年齢がございます。この年齢要件を撤廃をいたしまして、六十五歳以降の方であっても必要があると認められる場合には就労準備支援事業の利用を可能とするということといたしております。
○政府参考人(定塚由美子君) 自立相談支援事業と併せて就労準備支援事業、家計改善支援事業の一体的な実施の促進を図るというための具体的な方策といたしましては、まず制度面については、就労準備支援事業と家計改善支援事業の実施の努力義務化、これに加えまして、両事業の適切な実施を図るために必要な指針を策定することにより、この二つの事業に自治体が取り組みやすくなるような事業実施上の工夫を図りたいと考えております
○政府参考人(定塚由美子君) 御質問いただきました家計改善支援事業の補助率を引き上げる要件、今後政令において定めることとしておりますが、就労準備支援事業及び家計改善支援事業が効果的、効率的に行われている場合というものにつきましては、具体的には、まず自立相談支援事業と併せて就労準備支援事業、家計改善支援事業の両方を実施している、つまり一体的実施を行っているということでございますが、これに加えまして、生活困窮者
本法案では、自立相談支援事業として、就労準備支援事業、家計改善支援事業の一体的実施の推進を図ることとしており、就労準備支援事業と家計改善支援事業の実施の努力義務化や指針の策定、自立相談支援事業に加え、両事業が一体的に行われている場合の家計改善支援事業の補助率の引上げなどの措置を講ずることとしています。
家計改善支援事業の補助率を引き上げる場合の具体的な要件については、今後政令において定めることとなりますが、自立相談支援事業と併せて、就労準備支援事業と家計改善支援事業の両方を実施していることに加え、生活困窮者に対する個別支援計画の協議に両事業の実施者も参画することなどを要件とすることを想定をしております。
本法案には、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化として、都道府県等に対し、就労準備支援事業と家計改善支援事業を実施することを努力義務化することが盛り込まれています。 ただ、現在まで、就労準備支援事業、家計相談支援事業とも、実施率は全体で半数に満たず、一割にも満たない都道府県もあるなど、地域間格差が大きいのが現状です。
本案は、生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、就労準備支援事業及び家計改善支援事業を実施する努力義務の創設等、生活困窮者に対する包括的な支援体制を強化すること、 第二に、大学等に入学する生活保護世帯の子供に対して、進学準備給付金を支給すること、 第三に、貧困ビジネス対策として無料低額宿泊所に対する規制を強化すること、 第四に、児童扶養手当
その中で、生活に困窮する方に対しては、自立相談支援、就労準備支援、家計改善支援に関する事業、これを一体的に実施をしていく、そのことを促進をしていくことによって、できる限り生活保護受給に至る前に生活を立て直していく、そうした支援をしっかりやれる体制を強化しているわけでありまして、まさに重層的なセーフティーネット機能の強化、これをしっかり図っていきたいと思います。
また、昨年十二月には、大臣とそれぞれの自治体の首長さんによるハイレベル会合を実施いたしまして、この中では、生活保護受給者の健康管理であるとか、医療扶助の適正化であるとか、無料低額宿泊所、またお子さんの大学進学支援、被保護者就労準備支援事業などにおいて議論し、合意が行われているところでございます。
この点に関しまして、今回の法案においては、自立相談支援と就労準備支援、そして家計改善支援に関する事業を一体的に進めるなど、生活困窮者自立支援制度による包括的な相談支援の体制の強化を図るということとしているわけでございます。
特に、生活困窮者の課題は家計と就労に関するものが多く、今回、自立相談支援と家計改善と就労準備支援事業を一体的に実施をすれば、補助率が上がることなどインセンティブが与えられ、実施自治体の増加につながるものと考えています。 また、今回の改正では、都道府県の役割を明確にすることも重要なポイントです。
今回、制度改正の一つの大きな柱としまして、家計の相談事業でございますとか、あるいは就労準備支援でございますとか、さまざまな、効果が高いんじゃないかということで考えておる事業を、なるべく一体的に、しっかりと運営をしていただこうといったような取組も進めていこうということでやっております。
○菊池参考人 好事例ということですが、私も地方の方に出向かせていただいて、生活困窮者の就労準備支援をやっておられる釧路、石巻、それから学習支援をやっておられる東京、さまざまな例を見させていただきましたが、これがという、済みません、私は現場の人間ではございませんので、特定のこれが全国展開だというのを申し上げられない、大変申しわけないのですけれども。
○定塚政府参考人 就労準備支援事業につきましては、御紹介いただきましたように、現在、六十五歳未満という年齢要件を省令で規定しているところでございます。
さっきおっしゃっていただいた家計相談支援とか就労準備支援事業というのも、しっかりと目標を持って、三十一年度から三十三年度、集中期間にして、今この両事業についてやっていないところ、半分ぐらいやっておりませんので、ここも一〇〇%を目指すんだという思いで今回やるというような方向性も伺っております。 そこで、もう一点、ちょっと確認なんですが、この就労準備支援事業、年齢要件というのがこれまでありました。
御質問いただきました自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業でございますけれども、この三つを一体的に実施をするということを今回、法案の中で書かせていただいております。 この三つの事業の間では、お互いに相互補完ができるという関係、また、連続的に支援を高めていくということができる関係にございます。
そうした議論の中で、家計相談支援事業、就労準備支援事業のあり方については、御指摘もいただきましたとおり、必須化を含む全国的実施を図るための方策について議論されまして、意見の中では、必須化という意見も出ていたところでございます。 全国的な実施の必要性がある一方で、地域によっては、需要が少なかったり、マンパワーや委託事業者が不足しているという実情があるという指摘もあったところでございます。
○定塚政府参考人 生活困窮の就労支援についてですけれども、生活困窮者自立支援制度においての就労支援は、まず、自立相談支援事業における就労支援、それから、なかなか自立相談支援事業の窓口だけでは、例えばすぐにハローワークに連れていっても就職できないという方については、就労準備支援事業で一定期間コミュニケーション能力を習得したり、あるいは毎日仕事に行くという習慣を身につけたりという支援をしていく、大きく二本立
家計改善支援事業と就労準備支援事業でございますが、こちらは、自立相談支援機関における相談を受けた場合のいわば出口、どのように具体的に支援をしていって自立につながる道をもたらすかという、出口のための重要なツールであると考えているところでございます。